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損害賠償とは一体どのような時にするのか

今日は朝一番で損害賠償に関する記事を書きます。
一体どのような場合に損害賠償が認められるのでしょうか。
まず一番最初に考えられることは契約違反です。
何らかの契約をしてその契約がその通りに実行されなかったことにより片方が被害を受けた場合は、損害賠償の請求が認められるのです。
例えばこれは商品を購入した時にも適用できます。
購入した商品が全く使い物にならない粗悪品だったすると、それは契約違反ということになるのです。
次に多いケースですが、人間の不法行為により損害を受けた場合にも損害賠償が認められます。
いずれにしてもそれを立証できないと相手を訴えることはできません。
こちらの主張を通したければ、やはりそこは、法律の専門家である弁護士やあるいは司法書士に相談すべきです。
自分で全部できると思っていても、法律の問題は途中で行き詰まることがとても多いです。
そんな時に例えば弁護士を雇っていれば安心です。
弁護士は司法書士よりも料金が高いのですがそれだけ法律に対する知識が深いということになります。

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