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損害賠償にはさまざまな種類があります

損害賠償は制度に基づき、特定の行為で他人に損害を与えた者が賠償を行うことを意味します。
大きく分けて2つの種類があり、債務不履行に基づくものと不法行為に基づくものとがあります。
債務不履行というのは、契約などに基づく債務を果たさなかったときに生じる損害に対する賠償です。
これを債務不履行と言いますが、具体的に説明しましょう。
例えば賃貸住宅の火災などは、この賠償に当てはまるケースが多いです。
賃貸住宅を借りて住んでいる人が、寝タバコが原因の火災を起こし、建物が滅失したとします。
要件を満たす場合には、借主は建物のオーナーへ賠償しなければなりません。
他にも歩きスマホで人にぶつかり、ケガをさせてしまった場合の損害賠償なども多いケースです。
こちらもぶつかることをあらかじめ認識していたわけではないので故意ではありませんが、一般的に前方不注意で歩けば誰かとぶつかることは予見できます。
つまり、結果を予見できたにもかかわらず歩きスマホをしたことは不注意であり、過失が認められます。
この場合の権利侵害は相手にケガをさせたことで、因果関係のある損害の治療費が請求されます。
債務不履行と不法行為の違いは、当事者間に契約を必要とする問題か、契約関係は必要としない問題かという点です。
ただ、不法行為に契約関係は必要ありませんが、例え契約関係にあってももちろん請求できないわけではありません。

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賠償は消滅時効、除斥期間の違いや、帰責事由、故意過失の立証責任の違いなどで種類分けされています。
ちなみに消滅時効、除斥期間については平成29年6月の改正民法で新たなルールも設けられていますので、常に新しい情報を知っておく必要があります。
自分が請求する側であれば、相手と契約関係にあれば不法行為と債務不履行の両方から請求を行うことが安全です。
請求される側の場合は、相手の請求の根拠が債務不履行なら、積極的に帰責事由の不存在を立証する必要があります。
消滅時効は勝手に実施されるわけではなく、当事者から主張しなければ認められませんので、そこは認識しておきましょう。
いずれにせよ、早めに弁護士に相談するのが賢明です。

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